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香川県特定最低賃金(産業別最低賃金)が改正されます。(香川労働局からのお知らせ)


香川労働局からのお知らせ 香川県特定最低賃金(産業別最低賃金)が改正されます。

最低賃金② (2)

平成28年12月15日から

①「冷凍調理食品製造業」は、時間額 752円

②「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」は、時間額 869円

③「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械 器具製造業」は、時間額 822円に改正されることになりました。

 

平成29年1月14日から

①「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」は、時間額881円

ご不明の点につきましては、

最低賃金② (1)
香川労働局 賃金室(℡087-811-8919)へお問い合わせ下さい。または香川県労働局のホームページをご覧下さい。

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