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坂出市プレミアム付き商品券まろプレ2017取扱店募集について


坂出市プレミアム付き商品券まろプレ2017取扱店募集について

坂出市プレミアム付き商品券『まろプレ2017』取扱店要項

目的 坂出市内の消費喚起を図り、地域経済の活性化を目的とする。
名称 坂出市プレミアム付き商品券『まろプレ2017』
発行者 坂出商工会議所(以下「当所」という)

商品券

商品券 500円券。1セット500円×22枚。
販売総額 1億1千万円。1セット11,000円×1万セット。
プレミア 1セット販売価格1万円に対し1,000円分のプレミア。
利用期間 平成29年7月1日(土)~平成29年12月31日(日)

取扱店

 
資格
  1. 坂出市内で事業を行う事業者であり坂出市内の店舗であること。
募集 取扱店の募集は公募するものとする。
取扱店は、本取扱店要項を承認の上、登録申込書の提出を行うこととする。
取扱店としての本事業への登録料は無料とする。
取扱店は、次に掲げるものとする。
①坂出市内で小売業、飲食業、サービス業等の事業を営むもの。坂出市内の店舗。
②その他、当所が特に許可したもの。
当所は、取扱店から登録申込書の提出があった場合、対象店であるかどうかを審査し、登録証およびポスターなどの必要物品等を交付するものとする。
取扱店は、坂出市民等へ周知するため、店頭付近に当所が交付したポスターを貼付するものとする。取扱店は、坂出市民等から商品券の提示を受けた場合には、商品券の額面に応じ現金同様の取扱いを行う。ただし、商品券の受領に際してのつり銭は支払わないものとする。
募集期間 平成29年4月1日(土)から平成29年4月14日(金)までとする。ただし、以降も取扱店の募集は継続するが取扱店一覧表への掲載はできない。
厳守事項 商品券は、次のような場合には使用できない。
①出資や債務の支払い
②換金性の高い金券、商品券等の有価証券、切手、官製はがき、印紙
③たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
④事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入商品等
⑤土地・家屋購入、家賃等の不動産に関わる支払い
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係るもの
換金 商品券の換金は、次のとおりとする。
①商品券を取得した取扱店は、商品券換金依頼書に必要事項を記入の上、商品券を添えて当所に提出するものとする。
②換金依頼書の提出を受けた当所は、換金依頼書に受付印を押印し取扱店控を発行するものとする。
③当所は、前項の商品券の提出を受け、指定金融機関を通じ、下記の取扱手数料を差引いて、取扱店が指定した預金口座に入金するものとする。
④取扱手数料は、当所会員のうち中小企業者は無料、同会員のうち大規模小売店舗(売場面積1,000㎡超)は2%、当所非会員のうち中小企業者は3%、同非会員のうち大規模小売店舗(売場面積1,000㎡超)は5%とする。
⑤振込は、毎月10日締切りの当月25日振込と毎月25日締切りの翌月10日振込とする。ただし、締切日および振込日が、土・日、祝日の場合は、翌営業日とする。
⑥換金の最終申込期限は、平成30年2月13日(火)とする。この換金期間を過ぎた商品券は無効とし、換金できないものとする。
⑦商品券の換金による規定の振込手数料は、当所の負担とする。
取扱店の責務 取扱店は、次の責務を負うものとし、故意に違反した場合にはその損害を当所に対して負うものとする。
①受領した商品券は、上記【換金】の規定に基づき当所で換金すること。
②商品券を単に現金化や自らの商品仕入等のために使用しないこと。
③取扱店の経営者等は、自ら商品券を購入しないこと。ただし、消費者として他店で使用するための購入はこの限りでない。
④商品券を再販ならびに再利用しないこと。
⑤商品券の保管ならびに管理には、細心の注意をもってあたること。
⑥その他、本事業の目的に反するような行為はしないこと。
事故 商品券の保管中に盗難、紛失、その他の事故が発生した場合は、保管責任者がその責を負うものとする。
商品券を所有する者のもとで発生した事故については、所有する者がその責を負い、当所はその責を負わないものとする。
偽造券等 取扱店は、偽造されたことがわかる商品券が持ち込まれた場合は、商品やサービスとの引き換えを拒否し、その旨を速やかに当所に報告するものとする。

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