Home > 会員サービス > 各種共済・保険制度のご案内

商工会議所会員企業などの福利厚生制度(退職金制度・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、生命保険でサポートしています。
また、経営者・従業員の皆さま向けの個人の自助努力による財産形成、医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

坂出商工会議所生命共済制度

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保証型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)

+坂出商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・祝品制度)

・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

・医師による診査は不要です(告知でお申込みいただけます)。

・1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

・坂出商工会議所の独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。

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坂出商工会議所特定退職金共済制度

従業員の退職金制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令第135条)。従業員の給与所得にもなりません。

◆ 加入できる事業主 -共済契約者-
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。但し加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
◆ 加入するときは -任意包括加入-
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし満15歳以上から85歳未満までの方。)
満85歳まで継続できます。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1. 基幹を定めて雇われている人
2. 季節的な仕事のために雇われている人
3. 試用期間中の人
4. 非常勤の人
5. パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6. 休職中の人

坂出商工会議所特定退職金共済制度パンフレット(PDF形式)[wpdm_file id=73]

小規模企業共済制度

経営者や役員の方々が商売をやめたり、後継者に経営権を譲るなどで、経営の第一線から退いたときに、あらかじめ積み立てておいた掛金をもとに退職金(共済金)が出る制度です。
経営者などの老後の生活を安定させるために設けられ、税制面でもたいへん有利になっています。

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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

中小企業者の方々の連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、万一取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に共済金の貸付けが受けられるという国の制度です。

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業務災害補償プラン

 従来型の負傷型労災の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された場合に発生する企業の損害賠償責任を補償するものです。

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中小企業PL保険制度

中小企業の皆様が「製造または販売した製品が原因で、製品の引き渡し後」、または「行った仕事が原因で、仕事の終了後」、日本国内において他人の生命や身体を害する人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。

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全国商工会議所の休業補償プラン

商工会議所会員事業者の経営者ほ本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーするものです。

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情報漏えい賠償責任保険制度

商工会議所会員事業者の皆様において

・外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)
・過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)
・委託先(委託先での情報漏えい)
・内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)
などによる情報の漏えいの結果、加入者(被保険者・・・保険契約により補償を受けられる方)が被った経済的損害に対して保険金をお支払いするものです。

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お問い合わせ・資料請求

坂出商工会議所への各種お問い合わせは・資料請求は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

TEL 0877−46−2701 FAX 0877-45-6165
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