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労働保険は政府管掌の保険制度で、労働者を一人でも雇用していれば、原則事業主・労働者の意思に係わらず、必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。

労働保険事務組合に委託できる事業主は、坂出商工会議所会員で常時使用する労働者数が

●金融・保険・不動産・小売  50人以下
●卸売業・サービス業    100人以下
●その他の事業       300人以下

労働保険事務組合加入のメリット

  • 事務負担を軽減できる
    ⇒ 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に軽減されます。
  • 3回分割で納付できる
    ⇒ 労働保険料の額にかかわりなく3回に分割納付することができ、納付の負担が楽になります。
  • 事業主も労災に入れる
    ⇒ 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。

労働保険事務組合で受託する事務の内容

  1.  労働保険の申告・納付
  2.  保険関係の成立届・雇用保険事業所設置等に関する事務
  3.  労災保険の特別加入等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する事務
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務委託手数料について

手数料の額は事業所割と賃金割の合計額として次の額をご負担いただきます。


(1)事業所割(年額) 労働者数(全労働者数+雇用保険被保険者数)

1人    1,000円   2~ 5人 2,000円

6~15人 3,000円  16~30人 4,000円

それ以上  5,000円

(2)賃金割(年額)

前年度確定保険料✕4%

(1)+(2)=(3)当年度委託手数料(ただし、上限は10万円とする)


労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は、成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

●労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や死亡労働者の遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

●雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

特別加入とは

労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度でありますから、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にはなりません。しかし、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。

労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、国の承認を得ることにより、労災保険に加入することができます。

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