Home > 会員サービス > 各種共済・保険制度のご案内 > 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

制度の特色

1.貸付金最高額8,000万円(掛金総額の10倍以内)

2.無担保・無保証・無利子
(但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます)

3.掛金は損金または必要経費

加入できる方

加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

■個人事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円 300人以下
卸売業 1億円 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
■企業組合、協業組合

■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

掛金月額は、5千円から20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。

加入後も掛金月額は増額・減額ができます(ただし、減額には一定の要件が必要です)。

掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。

また、掛金の前納もできます。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求した額となります。
共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。

中小企業倒産防止共済のことでもっと詳しいことがお知りになりたい方は、中小企業基盤整備機構のホームページ

お問い合わせ・資料請求

坂出商工会議所への各種お問い合わせは・資料請求は無料です。
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TEL 0877−46−2701 FAX 0877-45-6165
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