香川県最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,092円が適用され、香川県の以下の特定最低賃金(4種類)は、
➀冷凍調理食品製造業は、時間額1,092円(令和8年10月1日から)
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業は、時間額1,158円(令和7年12月15日から)
③船舶製造・修理業,舶用機関製造業は、時間額1,159円(令和7年12月28日から)
④電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は、時間額1,092円 (令和8年10月1日から)
に改正されています。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、原則として高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
賃金引上げに取り組む事業者への業務改善助成金などの賃金引上げ支援策も併せてご案内します。
ご活用をご検討下さい。
最低賃金に関するお問い合わせ先
香川労働局労働基準部賃金室
TEL 087-811-8919
業務改善助成金などのお問い合わせ先
香川労働局助成金センター
TEL 087-823-0505
業務改善助成金のご案内
賃金引き上げの支援策
香川県の最低賃金(PDF形式)