商工会議所会員企業などの福利厚生制度(退職金制度・見舞金制度、経営リスク対策など)を、サポートしています。
経営者・従業員の皆さまのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
坂出商工会議所生命共済制度
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保証型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)+坂出商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・祝品制度)
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・医師による診査は不要です(告知でお申込みいただけます)。
・1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
・坂出商工会議所の独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。
坂出商工会議所 生命共済制度パンフレット
坂出商工会議所特定退職金共済制度
従業員の退職金制度従業員の退職金準備にご活用いただけます
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令第135条)。従業員の給与所得にもなりません。
◆ 加入できる事業主 -共済契約者-
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。但し加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
◆ 加入するときは -任意包括加入-
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし満15歳以上から85歳未満までの方。)
満85歳まで継続できます。
また、従業員の「加入同意」が必要となります。
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。
なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1. 基幹を定めて雇われている人
2. 季節的な仕事のために雇われている人
3. 試用期間中の人
4. 非常勤の人
5. パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6. 休職中の人
坂出商工会議所 特定退職金共済制度パンフレット
業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
ビジネス総合保険
賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。休業補償プラン
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。サイバー保険制度
外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。小規模企業共済制度
経営者や役員の方々が商売をやめたり、後継者に経営権を譲るなどで、経営の第一線から退いたときに、あらかじめ積み立てておいた掛金をもとに退職金(共済金)が出る制度です。経営者などの老後の生活を安定させるために設けられ、税制面でもたいへん有利になっています。
経営セーフティ共済
中小企業者の方々の連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、万一取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に共済金の貸付けが受けられるという国の制度です。お問い合わせ・資料請求
坂出商工会議所への各種お問い合わせ・資料請求は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
メッセージでのお問い合わせはコチラ!