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「特許法等の一部を改正する法律」の可決・成立について-地域団体商標の登録主体の拡充が実現-


「特許法等の一部を改正する法律」の可決・成立について
-地域団体商標の登録主体の拡充が実現-

先般(4月25日)、特許法等の一部を改正する法律(案)が衆議院本会議で可決・成立され、商標法および特許法、意匠法、弁理士法の改正が行われることになりました(施行は3カ月を越えない範囲内で政令で定められる予定)。
なかでも商標法の改正においては、商工会議所がかねてから国に要望してまいりました地域団体商標の登録主体の拡充がなされ、商工会議所においても商標の登録申請が行えるようになりました。
今回の地域団体商標制度の改正は、商標の登録要件が緩和され、「地域名+商品名」等からなる商標の登録を容易にするものです。
商工会議所が登録申請を行うことで、地域の特産品等を他の地域のものと差別化させ、地域ブランドの育成につなげていくための有効な手段のひとつになると考えられますので、ご報告申しあげます。

【ご参考】
○特許法等の一部を改正する法律案
(平成26年3月11日付経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

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